第十八条
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2第十六条の規定は、指定の更新について準用する。
3主務大臣は、第一項の規定により指定が効力を失ったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2第十六条の規定は、指定の更新について準用する。
3主務大臣は、第一項の規定により指定が効力を失ったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
国際協力銀行は、公庫の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において公庫が承継する。
2公庫の成立の際現に国際協力銀行が有する権利のうち、公庫が将来にわたり業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められる資産は、公庫の成立の時において国が承継する。
3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4国際協力銀行の平成二十年四月一日に始まる事業年度は、国際協力銀行の解散の日の前日に終わるものとする。
5国際協力銀行の平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る附則第四十二条の規定による廃止前の国際協力銀行法(以下「旧国際協力銀行法」という。)第四十四条及び旧駐留軍再編特別措置法第十九条の規定による利益及び損失の処理並びに国庫への納付については、公庫が従前の例により行うものとする。この場合において、旧国際協力銀行法第四十四条第三項中「毎事業年度」とあるのは「平成二十年四月一日に始まる事業年度」と、「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」と、旧駐留軍再編特別措置法第十九条第四項中「翌事業年度の五月三十一日」とあるのは「平成二十年十一月三十日」とする。
6第一項の規定により国際協力銀行が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。