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株式会社国際協力銀行法施行令 第六条 (剰余金のうち準備金として積み立てる額等)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(剰余金のうち準備金として積み立てる額等)

第六条

第三十一条第一項に規定する政令で定める基準により計算した額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 一般業務(法第二十六条の二第一号に規定する一般業務をいう。以下同じ。)に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額
  2. 特別業務(法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。以下同じ。)に係る勘定毎事業年度の決算において計上した剰余金の額の百分の五十に相当する額

2第三十一条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 一般業務に係る勘定一般業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額
  2. 特別業務に係る勘定特別業務に係る勘定に整理された資本金の額に相当する額

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(債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)
附則

法附則第十二条第一項の規定により、法附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法第五十条第二項の社債、同法附則第四十二条第四号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第四十五条第一項の国際協力銀行債券及び同法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十九条の二第一項の外貨債券等(以下この項において「社債等」という。)に係る債務の全部又は一部を承継した会社が、社債等を失った者に交付するために社債券を発行する場合には、法第三十三条第五項中「社債券を失った者」とあるのは「株式会社国際協力銀行法施行令(平成二十三年政令第二百二十一号)附則第六条第一項に規定する社債等を失った者」と、法第三十五条第三項中「社債券又はその利札を失った者」とあるのは「株式会社国際協力銀行法施行令附則第六条第一項に規定する社債等又はその利札を失った者」と、第十二条第二項中「国外社債券を」とあるのは「社債等(附則第六条第一項に規定する社債等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外社債等」という。)を」と、「係る国外社債券」とあるのは「係る国外社債等」と、第十三条中「「国外社債券を」とあるのは「社債券又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「社債券又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「社債券に対し」」とあるのは「「国外社債券を」とあるのは「社債等(附則第六条第一項に規定する社債等をいう。)のうち我が国以外の地域において発行したもの(以下この項において「国外社債等」という。)又はその利札を」と、「国外社債券につき」とあるのは「国外社債等又はその利札につき」と、「国外社債券に対し」とあるのは「国外社債等に対し」」とする。

2前項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等を失った者に交付するために発行する同項の社債券に係る債務については、会社が承継した同項に規定する国際協力銀行債券及び外貨債券等に係る債務とみなして法附則第十七条の規定を適用する。

3次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行業、信託業又は金融商品取引業を行う者の権限及び責任については、なお従前の例による。

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