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株式会社国際協力銀行法施行令 第七条 (国庫納付の手続)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(国庫納付の手続)

第七条

会社は、一般業務及び特別業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度の決算において計上した剰余金の額が零を上回るときは、法第三十一条第一項の規定に基づいて計算した当該事業年度の国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、翌事業年度の六月二十日までに、これを財務大臣に提出しなければならない。

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