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株式会社国際協力銀行法施行令 第八条 (国庫納付金の帰属する会計)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(国庫納付金の帰属する会計)

第八条

一般業務及び特別業務に係るそれぞれの勘定における国庫納付金については、法第三十一条第一項に規定する残余の額を当該それぞれの勘定における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額に応じて按分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資の額は、同項に規定する残余の額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額に相当する額をそれぞれ加え、又は減じた額)とする。

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