(社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可)
第九条
会社は、法第三十三条第四項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債の発行及び外国通貨長期借入金(同条第一項に規定する外国通貨長期借入金をいう。以下同じ。)の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣に提出しなければならない。
2前項の基本方針には、次に掲げる事項を一般業務及び特別業務に係る勘定ごとに記載しなければならない。
- 一社債についての次に掲げる事項
- イ発行時期
- ロ発行金額
- ハ表示通貨
- ニ発行市場
- ホ利回り
- ヘその他財務大臣が定める事項
- イ
- 二外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項
- イ借入時期
- ロ借入金額
- ハ表示通貨
- ニ利率
- ホその他財務大臣が定める事項
- イ