条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社国際協力銀行法施行令 第九条 (社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可)

第九条

会社は、法第三十三条第四項の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度、財務大臣の定める日までに、当該事業年度の社債の発行及び外国通貨長期借入金(同条第一項に規定する外国通貨長期借入金をいう。以下同じ。)の借入れに係る基本方針を作成し、財務大臣に提出しなければならない。

2前項の基本方針には、次に掲げる事項を一般業務及び特別業務に係る勘定ごとに記載しなければならない。

  1. 社債についての次に掲げる事項
    1. 発行時期
    2. 発行金額
    3. 表示通貨
    4. 発行市場
    5. 利回り
    6. その他財務大臣が定める事項
  2. 外国通貨長期借入金についての次に掲げる事項
    1. 借入時期
    2. 借入金額
    3. 表示通貨
    4. 利率
    5. その他財務大臣が定める事項

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社国際協力銀行法施行令第九条(社債の発行及び外国通貨長期借入金の借入れに係る基本方針の認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(国庫納付金の帰属する会計) 株式会社国際協力銀行法施行令 目次 第十条(国内社債の発行の届出) →