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株式会社国際協力銀行法施行令 第十条 (国内社債の発行の届出)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(国内社債の発行の届出)

第十条

会社は、国内社債(会社の社債のうち我が国において発行するものをいう。以下この条において同じ。)の発行について法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該国内社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 調達した資金の使途
  2. 名称
  3. 発行の年月日
  4. 発行総額
  5. 各社債の金額
  6. 利率
  7. 償還の方法及び期限
  8. 利息の支払の方法及び期限
  9. 発行の価額
  10. 調達した資金を整理する勘定
  11. 十一
    社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定の適用があるときは、その旨
  12. 十二
    募集の方法
  13. 十三
    利回り
  14. 十四
    第二号から第十一号までに掲げるもののほか、国内社債の社債券に記載した事項
  15. 十五
    その他財務大臣が定める事項

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