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株式会社国際協力銀行法施行令 第十一条 (国外社債の発行の届出)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(国外社債の発行の届出)

第十一条

会社は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該国外社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 前条第一号から第十号までに掲げる事項に相当する事項
  2. 種類
  3. 発行の方法
  4. 表示通貨
  5. 発行市場
  6. 利回り
  7. 第一号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項
  8. その他財務大臣が定める事項

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