(国外社債の発行の届出)
第十一条
会社は、国外社債(会社の社債のうち我が国以外の地域において発行するものをいう。以下同じ。)の発行について法第三十三条第五項の規定による届出をしようとするときは、当該国外社債についての次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
- 一前条第一号から第十号までに掲げる事項に相当する事項
- 二種類
- 三発行の方法
- 四表示通貨
- 五発行市場
- 六利回り
- 七第一号に掲げるもののほか、国外社債の社債券に記載した事項
- 八その他財務大臣が定める事項