条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
株式会社国際協力銀行法施行令
› 第十五条
株式会社国際協力銀行法施行令 第十五条 (財務省令への委任)
平成二十三年政令第二百二十一号
政令
(財務省令への委任)
第十五条
第十一条
から
前条
までに定めるもののほか、国外社債及び外国通貨長期借入金に関し必要な事項は、財務省令で定める。
e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社国際協力銀行法施行令第十五条(財務省令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
第14条
← 第十四条(国外社債及び外国通貨長期借入金に係る政府の保証に関する事務の取扱い)
株式会社国際協力銀行法施行令 目次
第十六条(内閣総理大臣への権限の委任) →