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株式会社国際協力銀行法施行令 第十六条 (内閣総理大臣への権限の委任)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(内閣総理大臣への権限の委任)

第十六条

第三十九条第一項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

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