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株式会社国際協力銀行法施行令 第十七条 (財務局長等への権限の委任)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(財務局長等への権限の委任)

第十七条

第四十条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第三十九条第一項の規定による立入検査
  2. 第四十条第二項の規定による報告

2前項第一号の規定による権限で会社の本店以外の支店その他の施設又は法第三十九条第一項の受託法人の事務所その他の施設(以下この条において「会社の支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該会社の支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により会社の支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該会社の支店等以外の会社の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。

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