(金融機関の範囲)
第一条
株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに保険会社及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。
株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)第二条第三号に規定する政令で定める金融機関は、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫、全国を地区とする信用金庫連合会及び農林中央金庫並びに保険会社及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会とする。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十六条及び第十七条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。ただし、第三条第二号及び第五条第一号の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。