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株式会社国際協力銀行法施行令 第二条 (中小企業者の範囲)

平成二十三年政令第二百二十一号政令
(中小企業者の範囲)

第二条

第二条第六号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。

  1. 農業
  2. 林業
  3. 漁業
  4. 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
  5. 不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)

2第二条第六号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(会社の株式の帰属する会計)

法附則第十条第一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は財政投融資特別会計からの出資金の額に応じて按分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計に帰属させるものとする。

(株式会社国際協力銀行の資産等の各勘定への帰属に係る計画書の作成基準)

改正法附則第三条第一項の計画書は、この政令の施行の日における株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資産及び負債並びに資本金、準備金及び剰余金を、次の各号に掲げる勘定科目の区分に応じ、当該各号に定める勘定に属するものとして整理することを基準として定めるものとする。

  1. 会社の資産一般業務(株式会社国際協力銀行法第二十六条の二第一号に規定する一般業務をいう。以下この項において同じ。)に係る勘定及び特別業務(同法第十三条の二第一項に規定する特別業務をいう。第四号において同じ。)に係る勘定
  2. 会社の負債一般業務に係る勘定
  3. 会社の資本金一般業務に係る勘定
  4. 会社の準備金一般業務に係る勘定及び特別業務に係る勘定
  5. 会社の剰余金一般業務に係る勘定

2前項に規定する計画書の内容は、会社の債権者を害するおそれがないものでなければならない。

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