(中小企業者の範囲)
第二条
法第二条第六号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
- 一農業
- 二林業
- 三漁業
- 四金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
- 五不動産業(住宅及び住宅用の土地の賃貸業に限る。)
2法第二条第六号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
法第二条第六号イに規定する政令で定める業種は、次に掲げる業種以外の業種とする。
2法第二条第六号ロに規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
法附則第十条第一項の規定により政府に無償譲渡される会社の株式に係る権利については、当該株式の総数を一般会計又は財政投融資特別会計からの出資金の額に応じて按分した数の株式に係る権利を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計に帰属させるものとする。
改正法附則第三条第一項の計画書は、この政令の施行の日における株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)の資産及び負債並びに資本金、準備金及び剰余金を、次の各号に掲げる勘定科目の区分に応じ、当該各号に定める勘定に属するものとして整理することを基準として定めるものとする。
2前項に規定する計画書の内容は、会社の債権者を害するおそれがないものでなければならない。