条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社国際協力銀行法 第四十条 (権限の委任)

平成二十三年法律第三十九号法律
(権限の委任)

第四十条

財務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について財務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5この法律に規定する財務大臣の権限(第一項の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社国際協力銀行法第四十条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(報告及び検査) 株式会社国際協力銀行法 目次 第四十一条(定款) →