条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社国際協力銀行法 第四十一条 (定款)

平成二十三年法律第三十九号法律
(定款)

第四十一条

会社の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、代表取締役又は代表執行役のうち経営責任を担うべき者の選任の手続及び要件に関する事項を記載し、又は記録しなければならない。

2前項の経営責任を担うべき者の選任の要件に関する事項については、次に掲げる要件を満たすものでなければならない旨を定めなければならない。

  1. 第一条に規定する目的及び第十一条に規定する業務に照らし必要と認められる識見及び能力を有する者が選任されること。
  2. 特定の公務の経歴を有する者が固定的に選任されることがないよう十分に配慮すること。

3会社の定款の変更の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社国際協力銀行法第四十一条(定款)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十条(権限の委任) 株式会社国際協力銀行法 目次 第四十二条(合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の譲渡及び譲受け並びに解散) →