第一条
株式会社国際協力銀行は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする株式会社とする。
株式会社国際協力銀行は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図り、並びに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業を促進するための金融の機能を担うとともに、国際金融秩序の混乱の防止又はその被害への対処に必要な金融を行い、もって我が国及び国際経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする株式会社とする。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条に一項を加える改正規定、第十三条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第二十六条の次に二条を加える改正規定、第二十七条第一項及び第三十一条の改正規定、第三十三条第六項の改正規定(「短期借入金」の下に「、外国通貨長期借入金」を加える部分を除く。)、同条第七項及び第八項の改正規定、同条に二項を加える改正規定並びに第四十六条の改正規定並びに附則第五条(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条第一項の表第三十三条第一項の項の改正規定を除く。)及び第八条の規定は、平成二十九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条、第二十四条及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。