(区分経理に係る会社法の規定の技術的読替え)
第五条の二
法第二十六条の三第二項において法第二十六条の二の規定により株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法第二十六条の三第二項において法第二十六条の二の規定により株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)が区分して行う経理について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。