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株式会社国際協力銀行法施行規則 第八条の二(劣後的政府貸付けに係る債権の免除の申請)

令和八年内閣府・財務省令第五号府省令

会社は、令第五条の二第三号の特約による劣後的政府貸付けに係る債権の免除を求める場合には、会社の財務状況その他免除の必要性を判断するために必要な情報を記載した書面を添付した申請書を主務大臣に提出することができる。

2前項の申請書の提出があった場合には、主務大臣は財務大臣に協議することができる。

3前項の協議の結果、財務大臣は、劣後的政府貸付けに係る債権の免除が必要であると認めるときは、会社の株式の取得であってその貸付けに係る会社の債務を消滅させるためにするものにより当該免除を行うものとし、その旨を会社に通知するものとする。

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