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株式会社国際協力銀行法施行規則

令和八年内閣府・財務省令第五号府省令 · 条文 20 件 · e-Gov法令検索で開く ↗制定時の版(令和8年9月18日施行)

条文一覧

  • 第一条 (用語)
  • 第二条 (法第二条第四号の主務省令で定める法人)
  • 第三条 (新規企業者等から除かれる法人等)
  • 第四条 (特定外国法人が行う事業)
  • 第五条 (法第二条第十六号の主務省令で定める貸付けと同様の経済的性質を有するもの)
  • 第六条 (法第十二条第一項第一号の主務省令で定める利子と同様の経済的性質を有するもの)
  • 第七条 (法第十三条第一項第二号の主務省令で定める貸付金と同様の経済的性質を有するもの)
  • 第八条 (法第十三条第一項第二号の主務省令で定める利率と同様の経済的性質を有するもの)
  • 第八条の二 (劣後的政府貸付けに係る債権の免除の申請)
  • 第九条 (特別業務基本方針)
  • 第九条の二 (認定特定海外事業促進業務基本方針)
  • 第十条 (法第十四条第一項の主務省令で定める金融機関その他の法人)
  • 第十一条 (法第十六条第二項の主務省令で定める利息と同様の経済的性質を有するもの)
  • 第十二条 (法第十六条第二項の主務省令で定める借入金と同様の経済的性質を有するもの)
  • 第十三条 (決算報告書等の閲覧期間)
  • 第十四条 (予算の繰越し)
  • 第十五条 (法第三十三条第一項の主務省令で定める借入れと同様の経済的性質を有するもの)
  • 第十六条 (法第三十三条第一項の主務省令で定める短期借入金と同様の経済的性質を有するもの)
  • 第十七条 (法第三十三条第二項の主務省令で定める借換えと同様の経済的性質を有するもの)
  • 第十八条 (余裕金の運用)

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