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株式会社国際協力銀行法施行規則 第十四条(予算の繰越し)

令和八年内閣府・財務省令第五号府省令

法第三十条第二項の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の四月三十日までに、繰越計算書を主務大臣を経由して財務大臣に送付しなければならない。

2前項の繰越計算書は、法第二十条第一項の規定により通知された支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 一
    繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに繰越しを必要とする事由
  2. 二
    前号の経費の予算現額のうち支払済みとなった額及び当該事業年度内に支払うべき額
  3. 三
    第一号の経費の予算現額のうち翌事業年度に繰越しを必要とする額
  4. 四
    第一号の経費の予算現額のうち不用となるべき額

3第一項の繰越計算書には、参考となる書類を添付しなければならない。

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