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株式会社国際協力銀行法 第三十条 (予算の繰越し)

平成二十三年法律第三十九号法律
(予算の繰越し)

第三十条

会社の毎事業年度の支出予算は、翌年度において使用することができない。ただし、年度内に会社の支払の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払を終わらなかった支出金に係る支出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

2会社は、前項ただし書の規定による繰越しをしようとするときは、事項ごとにその事由及び金額を明らかにした繰越計算書を作成し、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。

3前項の規定による承認があったときは、その承認に係る繰越計算書に掲げる経費については、第二十条第一項の規定による予算の通知があったものとみなす。

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