(予算の通知)
第二十条
内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。
2会社は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
内閣は、会社の予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、財務大臣を経由して、直ちにその旨を会社に通知するものとする。
2会社は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、予算を執行することができない。
3財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
会社は、第十一条に規定する業務のほか、附則第四十六条の規定の施行前に公庫が行った旧国際協力銀行業務等に係る債権の管理及び回収の業務に係る債権につき、その回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行う業務(第十一条の業務に該当するものを除き、当該管理及び回収を行う業務に附帯する業務を含む。)を行うことができる。
2前項の規定により会社が同項に規定する管理及び回収を行う業務を行う場合についての第四十三条第一項及び第三項並びに第四十六条第三号並びに新駐留軍再編特別措置法第十八条の二の規定の適用については、第四十三条第一項及び第三項中「第十一条」とあるのは「第十一条又は附則第二十条第一項」と、第四十六条第三号中「第十一条に規定する業務以外」とあるのは「第十一条及び附則第二十条第一項に規定する業務以外」と、新駐留軍再編特別措置法第十八条の二第一号中「業務」とあるのは「業務及び同法附則第二十条第一項に規定する管理及び回収を行う業務」とする。