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株式会社国際協力銀行法 第二十二条 (暫定予算)

平成二十三年法律第三十九号法律
(暫定予算)

第二十二条

会社は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これに当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添付して、財務大臣に提出することができる。

2第十六条(第一項を除く。)、第十九条及び第二十条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、この項において準用する第十六条第四項の規定により国会に提出する暫定予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。

3暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、暫定予算に基づく支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基づいてしたものとみなす。

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