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株式会社国際協力銀行法 第二十一条 (補正予算)

平成二十三年法律第三十九号法律
(補正予算)

第二十一条

会社は、予算の作成後に生じた事由に基づき予算に変更を加える必要がある場合には、補正予算を作成し、これに補正予算の作成により変更した第十七条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添付して、財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。

2第十六条(第一項を除く。)及び前二条の規定は、前項の規定による補正予算について準用する。この場合において、この項において準用する第十六条第四項の規定により国会に提出する補正予算には、前項に規定する書類を添付しなければならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

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