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株式会社国際協力銀行法 第十七条

平成二十三年法律第三十九号法律

第十七条

前条の予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類
  2. 前々年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録
  3. 前年度及び当該事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表
  4. その他当該予算の参考となる書類

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附則

附則第十二条第一項の規定により会社が旧国際協力銀行業務等に係る義務を承継したときは、当該承継の時において発行されている全ての次の各号に掲げる債券に係る債務については、当該各号に定める者が連帯して弁済の責めに任ずる。

  1. 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号)附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券及び旧輸銀法第三十九条の二第一項の外貨債券等会社及び独立行政法人国際協力機構
  2. 旧公庫法第四十九条及び第五十条の規定により発行された社債会社及び公庫

2前項各号に掲げる債券の債権者は、当該各号に定める者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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