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株式会社国際協力銀行法 第十八条 (予備費)

平成二十三年法律第三十九号法律
(予備費)

第十八条

会社は、予見し難い予算の不足に充てるため、会社の予算に予備費を計上することができる。

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(非課税)
附則

附則第十二条第一項の規定により会社が権利の承継を行う場合における当該承継に伴う登記又は登録については、会社の成立の時から一年以内に登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2附則第十二条第一項の規定により会社が権利の承継を行う場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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