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株式会社国際協力銀行法 第十九条 (予算の議決)

平成二十三年法律第三十九号法律
(予算の議決)

第十九条

会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

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(公庫の業務の特例)

公庫は、会社がその成立の時において業務を円滑に開始するため、この法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間、株式会社日本政策金融公庫法第十一条の規定により行う業務のほか、財務大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、公庫が行う当該業務についての監督その他の規定の適用については、当該業務は、同条第一項第四号に規定する業務とみなす。

  1. 第十一条第一号に掲げる業務のうち、債務の保証等に係る債務の保証等以外のものであって、開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に係るもの(第十二条第一項第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)
  2. 第十一条第三号に掲げる業務のうち、第十二条第四項の規定による短期資金の貸付け
  3. 第十一条第三号に掲げる業務のうち、我が国の法人等に対する貸付けであって、中小企業者等以外のものに対するもの(第十二条第六項第一号又は第二号に掲げる場合に該当するときに限る。)
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