(予算の議決)
第十九条
会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
会社の予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。
公庫は、会社がその成立の時において業務を円滑に開始するため、この法律の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間、株式会社日本政策金融公庫法第十一条の規定により行う業務のほか、財務大臣の認可を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。この場合において、公庫が行う当該業務についての監督その他の規定の適用については、当該業務は、同条第一項第四号に規定する業務とみなす。