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株式会社国際協力銀行法 第十六条 (予算)

平成二十三年法律第三十九号法律
(予算)

第十六条

会社は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、これを財務大臣に提出しなければならない。

2前項の収入は、貸付金の利息(利息と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。)、公社債等の利子、出資に対する配当金、債務保証料その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、借入金(借入金と同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第三十三条第一項及び第三項において同じ。)の利子、社債の利子及び附属諸費とする。

3財務大臣は、第一項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。

4内閣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。

5予算の形式及び内容並びにその作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

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(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

附則第十二条第一項の規定により会社が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約のうち外資受入法第二条の規定によるものに係る次の各号に掲げる債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。

  1. 旧公庫法第五十条第二項の社債旧公庫法第五十五条又は外資受入法第二条の規定による保証契約
  2. 旧公庫法附則第四十二条の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下「旧国際協力銀行法」という。)第四十五条第一項の国際協力銀行債券旧国際協力銀行法第四十七条又は株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十九年法律第五十八号)第十三条による改正前の外資受入法第二条の規定による保証契約
  3. 旧国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号。以下「旧輸銀法」という。)第三十九条の二第一項の外貨債券等旧輸銀法第三十九条の三又は旧国際協力銀行法附則第二十三条の規定による改正前の外資受入法第二条の規定による保証契約

2前項各号に掲げる債券については、会社の社債とみなして、第三十四条の規定を適用する。

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