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株式会社国際協力銀行法 第六条 (役員等の選任及び解任等の決議)

平成二十三年法律第三十九号法律
(役員等の選任及び解任等の決議)

第六条

会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(出資)

公庫は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産のうち、附則第四十六条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「旧公庫法」という。)附則第三十七条第二項の規定により読み替えて適用する旧公庫法第四十一条第六号に掲げる業務及び附則第四十七条の規定による改正前の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「旧駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下「旧国際協力銀行業務等」と総称する。)に係るもの(附則第十二条第六項の規定により国が承継する資産を除く。)を出資するものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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