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株式会社国際協力銀行法 第五条 (名称の使用制限等)

平成二十三年法律第三十九号法律
(名称の使用制限等)

第五条

会社でない者は、その名称中に国際協力銀行という文字を用いてはならない。

2銀行法第六条第二項の規定は、会社には適用しない。

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(株式の引受け)

会社の設立に際して発行する株式の総数は、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公庫に割り当てるものとする。

2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

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