第六条
銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
3銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
3銀行は、その商号を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
新法第十三条第一項本文の規定は、この法律の施行の際現に同一人に対する同項本文に規定する信用の供与が同項本文に規定する信用供与限度額を超えている旧法の免許を受けた銀行の当該信用の供与については、施行日から起算して三月間は、適用しない。
2新法第十三条の規定は、外国銀行支店については、施行日から起算して五年間は、適用しない。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新銀行法第八条第三項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に締結する外国における業務の委託契約について適用する。
内閣総理大臣は、附則第三条及び前条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
新銀行法第五十二条の二十三第三項、第十二項(銀行持株会社が、現に子会社としている同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する子会社対象銀行等に限る。)に該当する子会社としようとするときに係る部分を除く。)及び第十五項の規定は、この法律の施行の際現に銀行持株会社が旧銀行法第五十二条の二十三第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項ただし書又は第九項の規定による認可を受けて当該銀行持株会社又はその子会社が同条第一項第十一号の三に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数(旧銀行法第五十二条の二十四第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。
この法律の施行の際現に第六条の規定による改正前の銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けている者は、紛争解決等業務の種別(第六条の規定による改正後の銀行法(以下この条において「新銀行法」という。)第二条第三十一項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)が銀行業務(新銀行法第二条第二十五項に規定する銀行業務をいう。)である指定紛争解決機関(新銀行法第二条第二十四項に規定する指定紛争解決機関をいう。)として新銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。