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銀行法施行規則 第六条 (商号変更の認可の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(商号変更の認可の申請等)

第六条

銀行は、法第六条第三項の規定による商号変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録

2金融庁長官等は、前項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る商号が他の銀行の商号と同一又は類似の商号でないかどうかを審査するものとする。

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銀行は、施行日前においても、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号又は第十四条の十一の二十九第一項第一号の規定の例により、顧客に対し、書面を交付することができる。この場合において、当該銀行は、新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号又は第十四条の十一の二十九第一項第一号の規定により当該顧客に対して外貨預金等書面を交付したものとみなす。

2新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号及び第三項又は第十四条の十一の二十九第一項第一号及び第三項の適用については、前項前段の規定により書面を交付した日を新銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第一項第一号及び第三項又は第十四条の十一の二十九第一項第一号及び第三項の外貨預金等書面を交付した日とみなす。

(銀行法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

銀行法第二十一条第一項に規定する説明書類の記載事項のうち第五条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第十九条の二第一項第六号に掲げる事項、同法第二十一条第二項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第十九条の三第四号に掲げる事項及び同法第五十二条の二十九第一項に規定する説明書類の記載事項のうち新規則第三十四条の二十六第一項第五号に掲げる事項については、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについて適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

2新規則別紙様式は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
附則

第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十五号、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十八号及び第三十四条の五十三の十二第一項第十八号、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十八号、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十八号、第十七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第十五条第七項第七号及び第三十一条の二十二第一項第二号、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則第十二条の二第一項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第二項第一号ヌ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第五項第十四号並びに第六項第二号、第十三条第一項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号、第三項第一号ソ、第二号イ、第三号イ及び第四号並びに第十六項第一号ノ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第十九条第五項第二号、第三号及び第五号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十二号及び第二百三十四条の二十四第一項第十三号、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十一号及び第三十三条第七項、第二十二条の規定による改正後の有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第十二条第三項第九号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十八号の規定の適用については、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

2第十条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十四条第一号ホ、別紙様式第十二号及び別紙様式第十六号、第十二条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第十四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十九条の二第一項第四号ハ、第十五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第十八条の二第一項第四号ハ、第十六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第四号ハ、第十八条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第八号、第二十条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十九条の二第一項第四号ニ及びホ、第百四十三条の二第一項第四号並びに第二百十一条の三十七第一項第四号ハ、第二十一条の規定による改正後の信託業法施行規則第四十三条第一項第六号、第二項第六号、第三項第七号及び第四項第五号並びに第二十五条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十九条第一項第四号ハの規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新銀行法施行規則第三十四条の二十六第一項の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

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