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銀行法施行規則 第五条 (資本金の額の減少の認可の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(資本金の額の減少の認可の申請)

第五条

銀行は、法第五条第三項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 資本金の額の減少の方法を記載した書面
  3. 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  4. 最近の日計表
  5. 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 株券発行会社が株式の併合をする場合には、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面

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新銀行法施行規則第十四条の十一の十八及び第三十四条の五十三の三の規定は、ビラ又はパンフレットを配布する方法により多数の者に対して同様の方法で行う情報の提供については、施行日から起算して三月を経過するまでの間は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

海外営業拠点が中間連結会計年度の中途又は連結会計年度の中途において銀行業を開始した銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等をいい、同法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の当該中間連結会計年度又は当該連結会計年度に対する新銀行法施行規則第十九条の三第三号(同号ニに係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該海外営業拠点が銀行業を開始した日から当該日を含む中間連結会計年度の末日まで又は連結会計年度の末日までの期間を同号の中間連結会計年度又は連結会計年度とみなす。

2前項の規定により中間連結会計年度又は連結会計年度とみなされた期間については、同項の規定により海外営業拠点が銀行業を開始した日を施行日とみなして、前条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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