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銀行法 第五条 (資本金の額)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(資本金の額)

第五条

銀行の資本金の額は、政令で定める額以上でなければならない。

2前項の政令で定める額は、十億円を下回つてはならない。

3銀行は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

銀行又は長期信用銀行の外国における支店その他の営業所又は代理店の設置又は廃止に関する新銀行法第八条第二項(新長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後における設置又は廃止について適用し、施行日前における設置又は廃止については、なお従前の例による。

この法律の施行の際現に旧銀行法第五十二条の二十三第二項本文に規定する事由(銀行持株会社(銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)又はその子会社による旧銀行法第五十二条の二十三第一項第十一号又は第十一号の二に掲げる会社の株式等の取得及び同条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社は、新銀行法第五十二条の二十三第十一項本文に規定する事由(銀行持株会社又はその子会社による同条第一項第十一号から第十三号までに掲げる会社の株式等の取得及び同条第十一項ただし書に規定する内閣府令で定める事由を除く。)により当該子会社対象会社以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、旧銀行法第五十二条の二十三第二項ただし書に規定する事由の生じた日は、新銀行法第五十二条の二十三第十一項ただし書に規定する事由の生じた日とみなす。

2この法律の施行の際現に旧銀行法第五十二条の二十三第三項本文に規定する場合に該当して子会社対象会社(同条第一項に規定する子会社対象会社をいう。)以外の外国の会社を子会社としている銀行持株会社については、当該子会社対象会社以外の外国の会社が当該銀行持株会社の子会社となった日を、新銀行法第五十二条の二十三第五項に規定する子会社対象会社以外の外国の会社が子会社となった日とみなして、同項及び同条第七項から第九項までの規定を適用する。

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