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銀行法施行令
昭和五十七年政令第四十号
政令
· 条文 77 件 ·
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条文一覧
第一条
(特別な関係)
第一条の二
(外国銀行に係る特殊関係者)
第二条
(法第四条第三項の審査を要しない場合)
第三条
(最低資本金の額)
第四条
(同一人に対する信用の供与等)
第四条の二
(銀行の特定関係者)
第四条の二の二
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第四条の三
(情報通信の技術を利用した提供)
第四条の四
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第四条の五
(特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第四条の六
(銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第五条
(休日)
第五条の二
(資産の国内保有)
第六条
(会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第七条
(合併等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
第八条
(他業会社への転移等)
第九条
(外国銀行支店に関する読替え)
第十条
(外国銀行の免許に係る特例)
第十一条
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第十二条
第十二条の二
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)
第十二条の三
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十三条
(国内に保有すべき資産等)
第十四条
(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)
第十四条の二
(外国銀行支店の電子公告に関する読替え)
第十四条の三
(情報通信の技術を利用した提供)
第十四条の四
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十四条の五
(外国銀行代理銀行が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十四条の六
(外国銀行代理銀行が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十四条の七
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
第十四条の八
(外国銀行代理銀行に関する読替え)
第十五条
(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第十五条の二
(届出期間に算入しない休日)
第十五条の三
(短期大量譲渡の基準)
第十五条の四
(銀行主要株主に係る認可を要する取引又は行為)
第十六条
(外国銀行主要株主に関する読替え)
第十六条の二
(銀行持株会社に係る認可を要する取引又は行為)
第十六条の二の二
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)
第十六条の二の三
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)
第十六条の二の四
(銀行持株会社に係る会社分割で金融庁長官の認可を要しないもの)
第十六条の三
(銀行持株会社に係る事業の譲渡又は譲受けで金融庁長官の認可を要しないもの)
第十六条の四
(銀行を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第十六条の五
(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第十六条の六
(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)
第十六条の六の二
(銀行代理業者が締結の代理等を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十六条の六の三
(銀行代理業者が行う特定預金等契約の締結の代理又は媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十六条の七
(特定銀行代理業者の休日)
第十六条の八
(銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等)
第十六条の八の二
(電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
第十六条の八の三
(情報通信の技術を利用した提供)
第十六条の八の四
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十六条の八の五
(電子決済等取扱業者が締結の媒介を行う特定預金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十六条の八の六
(電子決済等取扱業者が行う特定預金等契約の締結の媒介について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十六条の八の七
(認定電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
第十六条の八の八
(認定電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第十六条の八の九
(認定電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第十六条の八の十
(電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第十六条の八の十一
(外国法人である電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第十六条の九
(電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
第十六条の十
(認定電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
第十六条の十一
(認定電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
第十六条の十二
(認定電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
第十六条の十三
(外国法人等である電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
第十六条の十四
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第十六条の十五
(異議を述べた銀行業関係業者の数の銀行業関係業者の総数に占める割合)
第十六条の十六
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
第十七条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第十七条の二
(財務局長等への権限の委任)
第十七条の二の二
第十七条の二の三
第十七条の三
第十七条の四
第十七条の四の二
第十七条の五
第十八条
(外国銀行支店に対する法附則の適用除外)
第四十三条
(銀行法の一部改正に伴う経過措置)
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)