条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
銀行法施行令
› 第十条
銀行法施行令 第十条 (外国銀行の免許に係る特例)
昭和五十七年政令第四十号
政令
(外国銀行の免許に係る特例)
第十条
法
第四十七条第一項
の規定に基づき法
第四条第一項
の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行令第十条(外国銀行の免許に係る特例)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
銀行法 第47条
銀行法 第4条
この条文を参照している条文
第9条
← 第九条(外国銀行支店に関する読替え)
銀行法施行令 目次
第十一条(外国銀行の免許に係る特殊関係者) →