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銀行法施行令 第十条 (外国銀行の免許に係る特例)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国銀行の免許に係る特例)

第十条

第四十七条第一項の規定に基づき法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を申請する者は、株式会社であることを要しないものとする。

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