(外国銀行の免許に係る特殊関係者)
第十一条
第九条第一項の規定により読み替えられた法第四条第三項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
- 一外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
- 二前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
- 三主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
- 四前三号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者