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銀行法施行令 第一条の二 (外国銀行に係る特殊関係者)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国銀行に係る特殊関係者)

第一条の二

第四条第三項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者(第三号から第五号までに掲げる者については、銀行業の免許を申請した者の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)とする。

  1. 外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者(法第四条第五項に規定する銀行等を除く。以下「外国銀行」という。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条第十一条及び第十四条の七において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条第十一条及び第十四条の七において「株式等」という。)を保有している者
  2. 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者
  3. 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
  4. 外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
  5. 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
  6. 主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える株式等が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
  7. 前各号に掲げる者のいずれかに準ずるものとして内閣府令で定める者

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