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銀行法施行令 第十四条 (資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)

昭和五十七年政令第四十号政令
(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者)

第十四条

第四十八条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二第一号から第五号までに掲げる者とする。

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