(資料の提出等を求めることができる外国銀行支店に係る特殊関係者) 第十四条 法第四十八条に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、第一条の二第一号から第五号までに掲げる者とする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗