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銀行法施行令 第十三条 (国内に保有すべき資産等)

昭和五十七年政令第四十号政令
(国内に保有すべき資産等)

第十三条

第四十七条の二の規定による外国銀行支店の資産の保有は、次に掲げる資産を国内において保有することにより行わなければならない。

  1. 日本銀行に対する預け金
  2. 現金並びに金融庁長官が別に定める国内の金融機関(当該外国銀行支店に係る第十二条の二に規定する特殊の関係のある者(同条第一号から第五号までに掲げる者に限る。)を除く。)に対する預金及び貯金
  3. 国債
  4. 地方債
  5. 特別の法律により法人の発行する債券
  6. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券
  7. 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託の受益権
  8. 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行する国内の会社の担保付社債
  9. 国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金であつて内閣府令で定めるもの
  10. その他金融庁長官が適当と認める資産

2第四十七条の二に規定する政令で定める額は、二十億円とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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