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銀行法施行令 第十二条の二 (外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国銀行支店の取引等に係る特殊関係者)

第十二条の二

第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 当該外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等
  2. 当該外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする親法人等
  3. 前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国銀行及び前二号に掲げる者を除く。)
  4. 当該外国銀行支店に係る外国銀行の関連法人等(第四条の二第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条において同じ。)
  5. 第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
  6. 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者並びに当該銀行代理業者の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
  7. 前号の銀行代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。)
  8. 当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者(個人に限る。以下この号において「個人銀行代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該外国銀行及び前各号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
    2. 当該個人銀行代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

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