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銀行法施行令 第四条の二の二 (親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

昭和五十七年政令第四十号政令
(親金融機関等及び子金融機関等の範囲)

第四条の二の二

第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行のために銀行代理業(法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。第三項第三号、第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を営む者を除く。)とする。

  1. 当該銀行の親法人等(前条第二項に規定する親法人等をいう。以下この項、第十二条の二第十二条の三第一項及び第十六条の二の二第一項において同じ。)
  2. 当該銀行の親法人等の子法人等(当該銀行並びに前号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。)
  3. 当該銀行の親法人等の前条第三項に規定する関連法人等(第三項第二号に掲げる者を除く。)
  4. 当該銀行の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(以下この号において「特定個人株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該銀行並びに前三号並びに第三項第一号及び第二号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
    1. 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条第十二条の三及び第十六条の二の二において同じ。)を含む。)
    2. 当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

2第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条の三第二項第一号及び第十六条の八第一項第一号において同じ。)
  2. 信用金庫連合会
  3. 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  4. 労働金庫連合会
  5. 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
  6. 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
  7. 水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
  8. 農林中央金庫
  9. 特例業務届出者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条第五項に規定する特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第二号において同じ。)
  10. 海外投資家等特例業務届出者(金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者をいう。第十二条の三第二項第三号において同じ。)
  11. 十一
    金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号及び第十二条の三第二項において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号及び第十二条の三第二項において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
  12. 十二
    外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
    1. 銀行業
    2. 金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業
    3. 保険業法第二条第一項に規定する保険業

3第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者を除く。)とする。

  1. 当該銀行の子法人等
  2. 当該銀行の関連法人等
  3. 当該銀行のために銀行代理業を営む者(前二号に掲げる者を除く。)

4第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。

  1. 第二項第九号から第十二号までに掲げる者

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