第六条
銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号。以下「施行令」という。)第一条の規定は法第十七条において準用する銀行法(以下この項において「銀行法」という。)第三条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係について、施行令第四条の規定は銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係にある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由、同条第二項前段に規定する政令で定める区分及び政令で定める率、同項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第三項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第四条の二の規定は銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第四条の二の二の規定は銀行法第十三条の三の二第二項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第三項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第五条の規定は銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日について、施行令第五条の二の規定は銀行法第二十九条に規定する政令で定めるところ及び資産のうち政令で定めるものについて、施行令第六条の規定は銀行法第三十条第二項及び第三項に規定する政令で定めるものについて、施行令第七条の規定は銀行法第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者について、施行令第八条の規定は法第十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合について、施行令第十四条の七の規定は銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者について、施行令第十五条の規定は法第十六条の二第一項に規定する政令で定める法人について、施行令第十五条の二の規定は同項に規定する政令で定める休日について、施行令第十五条の三の規定は銀行法第五十二条の三第二項に規定する政令で定める基準について、施行令第十五条の四の規定は法第十六条の二の二第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第十六条の二の規定は法第十六条の二の四第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為について、施行令第十六条の二の二の規定は銀行法第五十二条の二十一の三第二項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者並びに同条第三項に規定する政令で定める者及び政令で定める金融業を行う者について、施行令第十六条の二の三の規定は銀行法第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるもの、政令で定める区分及び政令で定める率、同項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由並びに同条第二項に規定する政令で定める信用の供与等について、施行令第十六条の二の四の規定は銀行法第五十二条の三十五第二項に規定する政令で定めるものについて、施行令第十六条の三の規定は銀行法第五十二条の三十五第三項に規定する政令で定めるものについて、施行令第十六条の七の規定は銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日について準用する。
2前項の場合において、施行令中「銀行」とあるのは「長期信用銀行」と、「銀行持株会社」とあるのは「長期信用銀行持株会社」と、「銀行主要株主」とあるのは「長期信用銀行主要株主」と、「所属銀行」とあるのは「所属長期信用銀行」と、「銀行代理業者」とあるのは「長期信用銀行代理業者」と、「銀行代理業」とあるのは「長期信用銀行代理業」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定長期信用銀行代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定長期信用銀行代理行為」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。