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銀行法施行令 第十六条の二の三 (銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)

昭和五十七年政令第四十号政令
(銀行持株会社に係る同一人に対する信用の供与等)

第十六条の二の三

第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。)が当該銀行持株会社の合算子法人等(第四条第二項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)又は合算関連法人等(第四条第三項に規定する合算関連法人等をいう。以下この項において同じ。)でない場合の第四条第一項各号に掲げる者(当該銀行持株会社及びその合算子法人等並びに合算関連法人等を除く。第五項において準用する同条第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。

2第五十二条の二十二第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、第四条第六項各号に掲げるものとする。

3第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。

  1. 第五十二条の二十二第一項本文に規定する同一人に対する信用の供与等(次号に掲げる信用の供与等を除く。)
  2. 当該銀行持株会社が、金融庁長官が指定する銀行持株会社である場合における金融庁長官が指定する者に対する信用の供与等

4第五十二条の二十二第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 前項第一号に掲げる信用の供与等百分の二十五
  2. 前項第二号に掲げる信用の供与等百分の十五

5第四条第十二項の規定は、法第五十二条の二十二第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由について準用する。この場合において、第四条第十二項第一号中「及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等(法第五十二条の二十二第一項本文に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)」と、「法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)」とあるのは「同項本文に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額(以下この項において「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」という。)」と、同項第二号から第五号までの規定中「及びその子会社等又はその子会社等」とあるのは「又はその子会社等」と、「合算信用供与等限度額」とあるのは「銀行持株会社に係る信用供与等限度額」と、同号中「及びその子会社等若しくはその子会社等」とあるのは「若しくはその子会社等」と読み替えるものとする。

6第五十二条の二十二第二項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、第四条第十三項各号に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

7第五十二条の二十二第二項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行持株会社又はその子会社等(同条第一項本文に規定する子会社等をいう。)と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

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