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長期信用銀行法施行規則 第十三条の六 (合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(合算信用供与等限度額を超えることとなるやむを得ない理由がある場合)

第十三条の六

第十三条の三第二項の規定は、銀行法施行令第四条第十二項第五号(銀行法施行令第十六条の二の三第五項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める理由について準用する。この場合において、第十三条の三第二項第一号及び第二号中「当該長期信用銀行」とあるのは「当該長期信用銀行又はその子会社等」と、同項第二号中「自己資本の額」とあるのは「自己資本の純合計額」と、「信用供与等限度額」とあるのは「合算信用供与等限度額」と読み替えるものとする。

2長期信用銀行は、銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書の規定による当該長期信用銀行及び当該子会社等又は当該子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が同条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額を超えることの承認を受けようとするときは、承認申請書に第十三条の三第三項各号に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

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