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銀行法施行令 第四条 (同一人に対する信用の供与等)

昭和五十七年政令第四十号政令
(同一人に対する信用の供与等)

第四条

第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該銀行の合算子法人等若しくは合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等若しくは合算関連法人等とする銀行持株会社(法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。以下同じ。)又は当該銀行持株会社の合算子法人等若しくは合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該銀行、当該銀行の合算子法人等及び合算関連法人等、当該銀行を合算子法人等又は合算関連法人等とする銀行持株会社並びに当該銀行持株会社の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十二項において「受信合算対象者」という。)とする。

  1. 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
    1. 当該同一人自身の合算子法人等
    2. 当該同一人自身を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第二項及び第三項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
    3. ロに掲げる者の合算子法人等(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
    4. 当該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
    5. 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該同一人自身の総株主等の議決権(法第二条第六項に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
    6. 会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
    7. ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
    8. トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
    9. 当該同一人自身又は次に掲げる会社(第五項において「合算会社」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同一人自身を子会社(法第二条第八項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(当該同一人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
  2. 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
    1. 当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社(ロ及び第五項において「同一人支配会社」という。)
    2. 当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)

2前項に規定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう。

  1. 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
  2. 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
  3. 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)

3第一項に規定する「合算関連法人等」とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

4第二条第十一項の規定は、第一項及び第二項の議決権の割合を算定する場合について準用する。

5第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。

6第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 貸出金として内閣府令で定めるもの
  2. 債務の保証として内閣府令で定めるもの
  3. 出資として内閣府令で定めるもの
  4. 前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの

7第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。

  1. 第十三条第一項本文に規定する同一人(第九項及び第十二項において「同一人」という。)に対する信用の供与等
  2. 当該銀行の主要株主基準値(法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。以下同じ。)以上の数の議決権を保有する銀行主要株主(同条第十項に規定する銀行主要株主をいう。以下同じ。)に対する信用の供与等

8第十三条第一項本文に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 前項第一号に掲げる信用の供与等百分の二十五
  2. 前項第二号に掲げる信用の供与等百分の十五

9第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十二項において「債務者等」という。)の事業(次号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該銀行が当該債務者等に対して法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
  2. 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
  3. 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該銀行が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由

10第七項の規定は、法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分について準用する。

11第十三条第二項前段に規定する政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

  1. 前項において準用する第七項第一号に掲げる信用の供与等百分の二十五
  2. 前項において準用する第七項第二号に掲げる信用の供与等百分の十五

12第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

  1. 第九項第一号に規定する場合において、当該銀行及びその子会社等(法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十四項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
  2. 当該銀行が新たに子会社等を有することとなることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
  3. 第九項第二号に規定する債務者等に対して、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
  4. 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、当該銀行及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該銀行及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由

13第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。

  1. 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
  2. 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
  3. 日本銀行
  4. 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの

14第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う銀行又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(証券業務に係る外国銀行支店の登録及び認可に関する経過措置)
附則

銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により同法第一条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。次項において「新銀行法」という。)第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の支店に係る証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、当該外国銀行に係る同法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可とみなす。

2前項の規定は、銀行法等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により新銀行法第四条第一項の免許を受けたものとみなされる外国銀行の主たる外国銀行支店に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可について準用する。この場合において、当該外国銀行の従たる外国銀行支店(新銀行法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。)に係る証券取引法第六十五条の二第一項の登録及び同条第三項の認可は、その効力を失う。

3内閣総理大臣は、前項の規定により証券取引法第六十五条の二第一項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

4内閣総理大臣は、前項による権限を金融庁長官に委任し、金融庁長官は、当該権限を、第二項の規定により登録の効力を失うこととなる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

(認定電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

新銀行法第五十二条の六十一の十九の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

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