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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二十条 (銀行等が金融サービス仲介業者として保険媒介業務を行うことのできる場合)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(銀行等が金融サービス仲介業者として保険媒介業務を行うことのできる場合)

第二十条

第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、金融サービス仲介業者(保険媒介業務を行う者に限る。以下この条において同じ。)である同項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この条及び第六十二条第一項において「銀行等」という。)又はその役員若しくは使用人が、第一号又は第三号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては次項各号に掲げる要件に、第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合にあっては同項各号及び第三項各号に掲げる要件にそれぞれ該当する場合とする。

  1. 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第二百十二条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる保険契約(同項第四号イに掲げるものを除く。)
  2. 保険業法施行規則第二百十二条第一項第六号に掲げる保険契約
  3. 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第二号から第四号まで及び第五号の三に掲げる保険契約
  4. 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第六号に掲げる保険契約
  5. 保険業法施行規則第二百十二条の二第一項第八号に掲げる保険契約
  6. 保険業法施行規則第二百十二条の四第一項第五号に掲げる保険契約
  7. 保険業法施行規則第二百十二条の四第一項第六号に掲げる保険契約

2金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が前項各号に掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 銀行等が、顧客に関する情報の利用について、次に掲げる措置を講じていること。
    1. その業務(保険媒介業務に係るものを除く。)において取り扱う顧客に関する非公開金融情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の預金等、為替取引又は資金の借入れに関する情報その他の顧客の金融取引又は資産に関する公表されていない情報(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。第五十五条第七号イ及び第六十二条第一項第十五号イにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく保険媒介業務に係る業務(顧客が次項第一号に規定する銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を除く。)に利用されないことを確保するための措置
    2. その保険媒介業務に係る業務において取り扱う顧客に関する非公開保険情報(その役員又は使用人が職務上知り得た顧客の生活、身体又は財産その他の事項に関する公表されていない情報で保険媒介業務のために必要なもの(第三十七条に規定する情報及び第三十八条に規定する特別の非公開情報を除く。)をいう。第六十二条第一項第十五号ロにおいて同じ。)が、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく資金の貸付けその他の保険媒介業務に係る業務以外の業務に利用されないことを確保するための措置
  2. 銀行等が、保険媒介業務の公正を確保するため、顧客に対する保険契約の内容に関する情報の提供その他の事項に関する指針を定め、公表し、その実施のために必要な措置を講じていること。
  3. 銀行等が、保険媒介業務に係る法令等(法令、法令に基づく行政官庁の処分、当該銀行等の内部規則その他これらに準ずるものをいう。以下この号において同じ。)の遵守を確保する業務に係る責任者を保険媒介業務を行う営業所又は事務所(他の法令等の遵守を確保する業務が複数の営業所又は事務所を一つの単位(保険媒介業務を行う営業所又は事務所を含むものに限る。)として行われている場合にあっては、当該単位)ごとに、当該責任者を指揮し保険媒介業務に係る法令等の遵守を確保する業務を統括管理する統括責任者を主たる営業所又は事務所に、それぞれ配置していること。

3金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第二号又は第四号から第七号までに掲げる保険契約の締結の媒介を行うときは、当該銀行等は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 銀行等が、次に掲げる者(当該銀行等が、第五項に規定する定めをした協同組織金融機関(信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農業協同組合等(第二十九条第八号に規定する農業協同組合、同条第十号に規定する漁業協同組合及び同条第十二号に規定する水産加工業協同組合をいう。以下この号において同じ。)をいう。同項並びに第六十二条第一項第十号及び第十四号において同じ。)である場合にあっては、当該協同組織金融機関の会員又は組合員(会員又は組合員である法人の代表者を含み、当該協同組織金融機関が農業協同組合等である場合にあっては、組合員と同一の世帯に属する者を含む。第五項並びに同条第一項第十号及び第十四号において同じ。)である者を除く。次号及び第六項第二号並びに同条第一項第九号及び第十三号において「銀行等保険媒介制限先」という。)を保険契約者又は被保険者とする保険契約(第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げるものに限り、既に締結されている保険契約(その締結の媒介を当該銀行等又はその役員若しくは使用人が手数料その他の報酬を得て行ったものに限る。)の更新又は更改(保険金額その他の給付の内容の拡充(当該保険契約の目的物の価値の増加その他これに類する事情に基づくものを除く。)又は保険期間の延長を含むものを除く。)に係るものを除く。)の締結の媒介を手数料その他の報酬を得て行わないことを確保するための措置を講じていること。
    1. 当該銀行等が法人(国、地方公共団体及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第四条第十三項各号に掲げるものその他の金融庁長官が定めるものを除く。ハ及び次項において同じ。)又はその代表者に対し当該法人の事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該法人及びその代表者
    2. 当該銀行等が事業を行う個人に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人
    3. 当該銀行等が小規模事業者(常時使用する従業員の数が五十人(当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、二十人)以下の事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。)をいう。)である個人又は法人若しくはその代表者に対し、当該小規模事業者の事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該小規模事業者が常時使用する従業員及び当該法人の役員(代表者を除く。)
  2. 銀行等が、顧客が銀行等保険媒介制限先に該当するかどうかを確認する業務を適確に遂行するための措置及び保険媒介業務に係る業務が当該銀行等のその他の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼさないようにするための措置を講じていること。
  3. 銀行等が、その使用人のうち事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引に関して顧客と応接する業務を行う者が、保険媒介業務(第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる保険契約に係るものに限る。)を行わないことを確保するための措置を講じていること。ただし、当該銀行等が特例地域金融機関である場合にあっては、当該措置に代わるものとして金融庁長官が定める措置を講じていることをもって足りる。

4前項の「特例地域金融機関」とは、その営業地域が特定の都道府県に限られているものとして金融庁長官が定める金融機関であって、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が、当該金融機関が事業を行う個人又は法人(当該金融機関が同項第三号本文に規定する措置を講じている場合にあっては、常時使用する従業員の数が五十人を超える事業を行う個人又は法人を除く。)若しくはその代表者に対し当該事業に必要な資金の貸付け又は手形の割引を行っている場合における当該個人若しくは法人が常時使用する従業員又は当該法人の役員(代表者を除く。)を保険契約者として第一項第二号、第五号又は第七号に掲げる保険契約(これに相当する内容の保険特約を含む。次項において同じ。)の締結の媒介を行う場合において、次の各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しているものをいう。

  1. 人の生存又は死亡(余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態及び重度の障害に該当する状態を含む。以下この号において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(傷害を受けたことを直接の原因とする人の死亡のみに係るものを除く。)千万円
  2. 次に掲げる事由に関し、一定額の保険金を支払うこと又はこれらによって生ずることのある当該人の損害を塡補することを約し、保険料を収受する保険のうち金融庁長官が定めるもの金融庁長官が定める金額
    1. 人が疾病にかかったこと。
    2. 疾病にかかったことを原因とする人の状態(重度の障害に該当する状態を除く。)
    3. 保険業法施行規則第四条各号に掲げる事由
    4. イからハまでに掲げる事由に関し、治療(治療に類する行為として第五条第二項第二号ハ(1)から(3)までに掲げるものを含む。)を受けたこと。

5金融サービス仲介業者である協同組織金融機関は、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が、第三項第一号イからハまでに掲げる者に該当する当該協同組織金融機関の会員又は組合員を保険契約者として第一項第二号、第五号又は第七号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、前項各号に掲げる保険については、それぞれ当該各号に掲げる保険の区分に応じ、当該協同組織金融機関又はその役員若しくは使用人が締結の媒介を行った保険契約によって支払われるべき保険金その他の給付金の額の当該保険契約者一人当たりの合計が、当該各号に定める金額を超えないこととする旨の定めを第二項第二号に規定する指針に記載しなければならない。

6金融サービス仲介業者である銀行等又はその役員若しくは使用人が第一項第一号又は第三号に掲げる保険契約の締結の媒介を行う場合において、次に掲げる場合は、当該保険契約に付される保険特約は、当該保険契約の内容と関連性が高く、かつ、当該保険特約に係る保険料及び保険金額が当該保険契約に係る保険料及び保険金額と比して妥当なものでなければならない。

  1. 当該銀行等が第三項各号に掲げる要件を満たしていない場合
  2. 当該保険契約の保険契約者又は被保険者が銀行等保険媒介制限先である場合(前号の場合を除く。)

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