(預金等媒介業務に係る禁止行為)
第五十五条
準用銀行法第五十二条の四十五第五号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一顧客に対し、その行う預金等媒介業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項について告げず、又は誤解させるおそれのあることを告げる行為
- 二顧客に対し、不当に、自己又は自己の指定する事業者と取引を行うことを条件として、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行う行為(準用銀行法第五十二条の四十五第三号に掲げるものを除く。)
- 三顧客に対し、金融サービス仲介業者としての取引上の優越的地位を不当に利用して、取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 四顧客に対し、不当に、法第十一条第二項各号に規定する契約の締結の媒介を行うことを条件として、自己又は自己の指定する事業者と取引をさせる行為
- 五顧客に対し、兼業業務(預金等媒介業務に係る業務以外の業務をいう。第七号において同じ。)における取引上の優越的地位を不当に利用して、預金等媒介業務に係る取引の条件又は実施について不利益を与える行為
- 六相手方金融機関に対し、預金等媒介業務に係る契約の締結の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げず、又は虚偽のことを告げる行為
- 七次に掲げる措置を怠ること。
- イその預金等媒介業務において取り扱う顧客に関する非公開金融情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく兼業業務(保険媒介業務及び保険業法第二条第二十六項に規定する保険募集に係る業務を除く。ロにおいて同じ。)に利用しないことを確保するための措置
- ロ
- ハその兼業業務において取り扱う顧客に関する非公開情報を、事前に書面その他の適切な方法により当該顧客の同意を得ることなく相手方金融機関に提供しないことを確保するための措置
- イ