条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第五十四条 (相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)

第五十四条

準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、相手方金融機関が銀行法第十三条の二ただし書(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項及び協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する場合を含む。)、農業協同組合法第十一条の九ただし書、水産業協同組合法第十一条の十五ただし書同法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は農林中央金庫法第五十九条ただし書の規定による承認を受けた取引又は行為に係るものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第五十四条(相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(相手方金融機関の特定関係者) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第五十五条(預金等媒介業務に係る禁止行為) →