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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第五十三条 (相手方金融機関の特定関係者)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(相手方金融機関の特定関係者)

第五十三条

準用銀行法第五十二条の四十五第四号に規定する当該相手方金融機関と内閣府令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。

  1. 長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、労働金庫法第九十四条第一項又は協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十三条の二に規定する特定関係者
  2. 農業協同組合法第十一条の四第三号に規定する特定関係者
  3. 水産業協同組合法第十一条の十第三号同法第九十二条第一項第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者
  4. 農林中央金庫法第五十九条に規定する特定関係者

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