条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法 第十一条の十 (信用事業に係る禁止行為)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(信用事業に係る禁止行為)

第十一条の十

第十一条第一項第四号の事業を行う組合は、信用事業に関し、次に掲げる行為(次条に規定する特定貯金等契約の締結の事業に関しては、第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。

  1. 利用者に対し、虚偽のことを告げる行為
  2. 利用者に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為
  3. 利用者に対し、当該組合又は当該組合の特定関係者(当該組合の子会社(第十一条の八第二項に規定する子会社をいう。第十一条の十四第二項第十七条の十四第十七条の十五第三十四条第十三項第二号第三十九条第五項及び第五十八条の二第二項において同じ。)、当該組合を所属組合(第百六条第三項に規定する所属組合をいう。第十一条の十六第一項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(第百六条第三項に規定する特定信用事業代理業者をいう。第十一条の十六第一項において同じ。)その他の当該組合と政令で定める特殊の関係のある者をいう。第十一条の十五において同じ。)その他当該組合と主務省令で定める密接な関係を有する者の営む業務に係る取引を行うことを条件として、信用を供与し、又は信用の供与を約する行為(利用者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定めるものを除く。)
  4. 前三号に掲げるもののほか、利用者の保護に欠けるおそれがあるものとして主務省令で定める行為

e-Gov法令検索で第十一条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法第十一条の十(信用事業に係る禁止行為)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条の九(名義貸しの禁止) 水産業協同組合法 目次 第十一条の十一(特定貯金等契約の締結に関する金融商品取引法の準用) →